おはヨッシー٩( 'ω' )
و
昨日は ✔︎治験通院 ✔︎区役所 ✔︎仲介業者と電話打ち合わせ ✔︎メガネ屋さんでトメさんのメガネのネジ調整 ✔︎トメさんのサ高住へメガネを届ける ✔︎本職でした。
「手放し」からの人生の加速が年末も止まらず…
一昨日、オトンから電話があり…
なんと実家を売却することになりました∑(゚Д゚)!!
2月に帰省した時に具体的に仲介業者と話をします。
あとは、遺言書を作成して法務局に預けます。
と相談したのですが。
オトン→京都と奈良の県境のサポーターさん宅にほぼ居候(実家は京都と滋賀の県境)
という状態なので。
【売ってお金で持つ】が最適解だという結論になりました。
【全部よしえモンに任せる】と遺言書を書いてもらって、法務局に預けておくといい。
とアドバイスをいただいたので。
オトンも売ろうと思っていたらしく。
私が2月に帰省した際に、私に相談するつもりだったのが。
私が司法書士さんに相談した話をしたから、話が早くなって。
早速、仲介業者に簡易査定をしてもらいました。
オトンが思っていた価格より高いみたいで喜んでました。
現地調査は、私が帰省する2月になりますが、仲介取引で3ヶ月ごとに更新(価格見直し)して、買い手がみつからなければ、買い取りしてもらうようになりまふ。
ただ、急いで売却する必要もないので。
仲介取引で、少しでも高く売れればいいな…と思いまふ。
私は
◆名義変更で余計な税金(登記や取得税など)を払いたくない
◆オトンの死後、妹の代理人とややこしいやり取りをしたくない
なので、オトンが元気なうちに売却、遺言書作成出来るのは、良かったと思いまふ。
自筆証書遺言書保管制度は。
自筆証書遺言を作成した本人が法務局(本局・支局等)に遺言の保管を申請することができる制度で。
メリットとして
①法務局で保管されることから遺言の紛失・隠匿・改ざん等が防止できること
②検認手続が不要となり相続手続をスムーズに進めることができること
③法務局職員が保管の際に形式要件を確認するため形式要件不備で無効となる可能性が先ずないこと
等がある一方で、デメリットは
①保管申請手数料や閲覧等の手数料がかかること
②遺言者本人が法務局に出頭しなければならず、代理人は手続きができないこと
③遺言書を保管できるのは各本局以外は一部の支局や出張所に限られていること
④法務局では自筆証書遺言が法律上の要件を満たしているのかを確認するのみで遺言の内容については審査されないので、遺言の内容に法的な問題(トラブルの種)を含んだ遺言が作られてしまう危険性があること
等がありまふ。
うちのバアイは、相続対象者が私と障害を持つ妹だけなので、この制度を勧められました。
(FPの試験で勉強したような気がするけど自分に落とし込めてなかったですf^_^;)
ではでは。
今日もゴキゲンな1日を♫
よしえでした。